ロケ等の施設貸し出し
七ツ梅酒造跡のロケ・撮影利用料金について
七ツ梅施設撮影料金表
1 基本料金
●施設の一カ所を使用する場合(1日あたり)
料金体系 料金(税抜き)
撮影本番 50,000円
美術セット立込み 25,000円
美術セット撤収 25,000円
美術セット残置(撮影をしない日) 15,000円
深谷シネマ設備の利用 10,000円
●施設の二カ所以上を使用する場合(1日あたり)
料金体系 料金(税抜き)
撮影本番 100,000円
美術セット立込み 50,000円
美術セット撤収 50,000円
美術セット残置(撮影をしない日) 30,000円
深谷シネマ設備の利用 10,000円
2 店舗協力謝礼金(一店舗/1日あたり)
区別 協力謝礼金
一律 5,000円
撮影又は美術セットのため営業困難な支障を生じる場合 10,000円
3 料金に関する注意事項
・施設の一カ所を使用する場合,撮影場所に関わらず一律の料金です。
・施設の一カ所使用とは,通路を含むことをいいます(美術セットの大きさ,荷物置場,スタッフ等の人数等総合的に判断します。)。
・施設の二カ所とは,上記以外をいいます。
・1日単位の料金です。時間利用は行っておりません。
・1日とは,午前0時00分から午後11時59分までの間をいいます(搬入,搬出の時間を含みます。)。
(例)午後5時から翌日午前5時まで撮影等を行った場合,2日と計算します。
・撮影本番と美術セット撤収等が同日の場合は,撮影本番の料金のみとなります。
・撮影規模,演者・スタッフ等の人数によっては,追加料金が発生します。
・店舗協力謝礼金の営業の可否判断は,店舗に確認した上で,当法人が判断します。
・施設内の電気を使用する場合は,別途電気代が発生します。
・その他の事項は,七ツ梅施設内撮影規約に従います。
●ご予算がありましたら、まずご相談ください。
施設利用までの流れ
施設利用申請書提出、(別紙企画書、使用場所の詳細添付)→許可→見積り→合意→契約書→請求書→振り込み→領収書となります。
七ツ梅施設内 撮影規約
第1条(本契約の目的)
この規約は,七ツ梅施設(以下,「当施設」といいます。)内で,映画やテレビドラマ,CF(commercial film)等撮影を希望する者(以下,「甲」といいます。)が,撮影にあたり予め承諾及び遵守すべき事項を定めることを目的とします。
第2条(契約の成立)
当施設内での撮影に関する甲と一般社団法人まち遺し深谷(以下,「当法人」といいます。)の契約(以下,「本契約」といいます。)は,甲がこの規約を承認し,当法人に誓約書を提出したときをもって成立するものとします。
第3条(乙の基本的義務)
甲は次の基本的義務があることを確認します。
1.法令遵守はもとより,健全な商習慣,社会通念に従った活動を行うこと。
2.撮影企画について,安全面・運営面の無理がないこと。
3.撮影現場の清潔な環境を維持し,労働災害の防止に努めること。
4.個人情報を保護し,その収集,利用,管理にあたっては,適正な方法で行うこと。
第4条(撮影場所等)
甲は,当法人が別途許可した撮影目的,撮影場所及び撮影時間の範囲内でのみ撮影することとします。
第5条(利用料)
甲は,別途定めるところによって算出された本件施設利用料を,当法人の定める期日までに,指定する銀行口座に振り込んで支払うものとします。なお,甲から撮影期間の延長等追加の申し出があった場合は,追加料金につき別途協議するものとします。
振込手数料は甲が負担するものとします。
第6条(撮影条件)
甲は,次の撮影条件を承諾し,遵守するものとします。
1.撮影の目的,内容,スケジュール,その他当法人の管理に必要な範囲の情報及び資料(以下,まとめて「計画書」という。)を,撮影実施の5日前(土日祝日を除く)までに当法人に提出すること。計画書に変更が生じたときは,直ちに当法人に届け出ること。
2.撮影責任者を明確に定め,当法人に対し,撮影準備開始の5日前(土日祝日を除く)までに,当該責任者の携帯電話番号及びメールアドレス等の2つ以上の連絡方法を届け出ること。また当該責任者に変更あるときも同様とする。
3.法令,関係法規を遵守し,社会通念上問題があると思われる行為をしないこと。また,当施設の好感度が下がるような映像やセリフを使い撮影しないこと。
4.甲の関係車両の駐車場は,甲の責任において事前に確保すること。路上駐車はしないこと。
5.当施設内の通行人・お客様(以下,「お客様等」という。)に迷惑又は安全に支障を及ぼす可能性のある行為をしないこと。またお客様等の顔等個人が識別できるように撮影しないこと。
6.撮影時は当法人の立会人の指示に従い,計画書及び事前に打ち合わせした内容・方法以外の撮影を行わないこと。万一,立会人が危険と判断し,撮影の中止を指示した場合は,直ちにその指示に従い,一切の異議を申し立てないこと。
7.撮影スタッフ以外に,お客様等の案内・誘導係を配置すること。
8.撮影等に関しては安全対策を十分講じると伴に,万一事故その他トラブルが発生したときは,警察,消防署,労働基準監督署等関係機関へ直ちに通報し,法令に従った適切な措置をとること。また,直ちに当法人にその旨報告し,当法人の指示に従うこと。
9.撮影等により生じた損害を対象とした損害賠償保険に加入すること。また,当法人の求めがあった場合は,保険証書の写しその他甲が損賠賠償保険に加入したことを証する書面を当法人に提出すること。
10.撮影等を行う前は,当施設内の土地建物等の所有者又は使用管理者(以下,「管理者等」という。)と協議を行うものとし,営業の妨げにならないこと。管理者等から指示があった場合はその指示に従うこと。
11.撮影等にあたり,騒音,夜間照明その他撮影等現場周辺の住民に迷惑となる恐れあるとき(当法人が必要と判断したときを含む。)は,事前に周辺住民の理解を得ること。
12.当施設内で火器を使用しないこと。当法人の指定する場所以外での喫煙は全面禁止する。
13.当施設内の全てについて原状を保全する義務があることを認め,当法人の許可を得ることなく,改造,造作の設置等原状を変更する一切の行為(以下,「造作等」という。)を行わいこと。造作等の必要ある場合は,事前に当法人及び影響ある管理者等の書面による承諾を得るとともに,撮影終了後,直ちに甲の責任において原状回復すること。
14.当施設,備品及び展示品などを破損,損傷(汚損,摩滅を含む)又は紛失させた場合は,速やかに当法人に報告するとともに,全額賠償すること。
15.撮影終了後は,撮影等に用いた全ての物品について責任をもって処分し,ゴミ類は全て持ち帰えり,原状回復の上,清掃を行うこと。また,撮影等のすべての期間を通じて,整理整頓に努めること。万一,当法人において甲の使用した物品を処分し又は清掃を行った場合は,当法人の算定した費用を負担すること。
16.撮影等終了後当施設を撤収するときは,当法人の確認を得ること。
17.当法人は撮影場所の提供には万全を期すものの,当法人の責めによらない事由又はやむを得ない事由等により撮影ができない場合であったも,当法人に損害の賠償を求めないこと。
第6条(利用条件)
甲は,撮影した成果物の利用にあたり,次の条件を承諾するものとします。
1.「協力団体」として番組内にクレジット(当法人の名称又はロゴ等)を入れることに協力すること(ドラマ,映画等可能な場合)。
2.番組・作品・ポスター等媒体が完成した際,DVD等当法人に完成品を提供すること。
3.撮影の番組名,CM名,映画名及びクライアント名を当法人の受注実績として当法人が管理するブログやホームページに掲載すること,並びに甲に事前に相談を行ったうえで,撮影風景(出演者が映り込まないものに限る),作品情報や公式サイトの紹介,独自ポスター作成その他の方法で甲のPR事業に用いることに承諾すること。
第7条(中途解約,解除)
甲は,撮影前に撮影を取り止めたいときは,撮影利用開始日の10日前までに甲に通知し,当法人の同意を得るものとし,それ以降の撮影取り止め又は本契約の中途解約,解除はできないものとします。
2 当法人及び甲は,天災地変等双方の責めによらない事由又は安全管理上のやむを得ない事由により撮影場所の提供ができないことに客観的合理性がある場合,いつでも本契約の中途解約,解除又は撮影期間,撮影時間等の再調整ができるものとします。この場合に生じた諸経費は,各自の負担とします。
3 当法人は,前項の他,甲がこの規約に違反したときは,何らの催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第8条 (権利義務の譲渡禁止)
甲は,当法人から許可された撮影に関する権利及び義務の全部若しくは一部を,当法人の事前の書面による承諾を得ずに,第三者に譲渡し,承継(合併による場合を含む。)させ,又はその権利を担保に供してはなりません。
第9条 (秘密保持)
甲は,本契約により知り得た当法人の一切の秘密事項(第三者の個人情報を含む。)を,当法人が承諾した場合を除き,第三者に一切開示又は漏洩してはなりません。
第10条(事故等の責任)
当法人は,撮影中に甲の所有資産に盗難,損壊等の損害が生じても当該損害について一切責任を負わないものとします。また,甲と第三者とのトラブルが発生した場合についても同様とします。
2 甲は,撮影中,甲の責に帰すべき事由により発生した事故については,すべてその責を負うことはもちろん,万一当施設を損傷し当法人に損害を与えたときは,当法人の算定する損害額を賠償するものとします。
第11条 (協議事項)
当法人及び甲は,この規約に定めのない事項並びにこの規約の条項の解釈に疑義が生じたときは,相互に誠意をもって協議のうえ,決定するものとします。
第12条(合意管轄)
この規約及び本契約に関する権利義務について紛争が生じた場合の第一審の専属的合意管轄裁判所は,さいたま地方裁判所(熊谷支部)とします。
第13条(コロナウイルス感染防止対策)
甲は,撮影等の全ての期間を通じて,コロナウイルス感染防止対策として次の措置を講じます。
1.当施設集合前に参加者等全員の検温・体調確認を実施し,その結果,37.5度以上ある者及び体調不良者の参加は禁止する。
2.ロケハン並びに撮影参加者は50名以下とする。
3.コロナウイルス感染防止対策責任者を選任し,その者に撮影日ごとの参加者等全員の名簿を作成させる。また,参加者等との連絡方法を明確にし,必要に応じ行動追跡が可能であるよう努める。
4.参加者等のマスク着用,指の消毒,身体的距離の確保を徹底する。
付則
1.この規約は,令和2年 11 月 1 日から制定実施します。
●50名を超える撮影の場合は深谷市に相談したうえで決定します。
お申し込みにあたっては、まち遺し深谷に電話・メールでお問い合わせください。
事務局から詳細について、ご連絡を差し上げます。
・撮影・ロケ・取材などを行う場合は、私用・商用問わず、事前に深谷フィルムコミッションではなく一般社団法人まち遺し深谷の担当者に必ず承諾を得て下さい。
・施設を利用する場合は責任者が必ず施設利用申請書を提出し、一般社団法人まち遺し深谷の許可を得てください。
※尚、深谷フィルムコミッション経由であっても、申請は個人、団体の責任者がきちんと申請をしてください。
・深谷フィルムコミッションが代理として申請はできません。
・申請がないものについては、貸し出しをしておりませんので、撮影に来て頂いても許可しませんのでご注意ください。
(深谷シネマや深谷フィルムコミッションなどは、この施設の管理を行っていません。
管理しているのは一般社団法人まち遺し深谷です。
当法人の担当者 (塚越か須方に直接連絡を取って下さい)
提出先受付担当は事務局 須方・塚越となっております。
撮影については担当 塚越となっております。
※現在、母屋の一部、須方書店2階は立入禁止区域につき利用はできませんのでご了承ください。